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村田和人(むらた・かずひと)

公立図書館と音楽配信その2(1245)

先に、「公立図書館と音楽配信」(No.1244)で、「要するに、配信しか存在しない作品は、公立図書館に所蔵されることはない、という結論です。」と一方的に結論付けてしまいましたが、無駄を承知で少し考えてみましょう。

 

まず、Spotifyのような無料の配信サービスがある場合には、公立図書館を頼ることなく、この配信を使えばいいのですから、これ以上考える必要はありません。それゆえ、以前N.1242で、公立図書館を補う役割などと書いたのですが、配信を聴くことが有料の場合には、図書館と同じではなくなります。ゆえに、ここでは、無料の配信が存在しないという前提で考えます。ちなみに、Spotifyが無料の配信をやめるという可能性がいつでも存在すること、忘れてはなりません。

 

さて、どうするか?

 

単純なところから始めると、公立図書館が配信サービスに登録してダウンロードした音楽を貸し出すという方法があります。

障害となるのは、

1.技術的に「貸し出す」システムを開発せねばならないということ。電子書籍の「貸出し」のシステムを応用すれば可能なのでしょうか?

2.ダウンロードした音楽にそもそも「貸し出す」という権限が含まれていないのではないか、ということ。

 

前者は、新たにシステムを開発すればいいのですから、価値の創造や雇用の創出につながるということで、ポジティブにとらえればいいと思います。時間はかかるのかもしれません。後者は、現時点では、いかんともしがたく、やむを得ないのではないかというところ。また、見直しの議論もなさそうですから、実現への道を切り開くのための足がかりが発見できないという状態ではないかと思います。

やはり、配信音楽作品の貸出は無理だという結論に戻りそうです。

うーん、すぐには、これ以上先に進めそうにありません。しかし、さらに考えてみます。

 

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